相続手続きがスムーズに行くたった1つのコツ(日本出生の方限定)

2021/02/13 相続・家族信託・生前贈与
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 小生のソウ活段取りシリーズ1

 【ザックリ解説】

 相続手続きがスムーズに行く

      たった1つのコツ

          (日本国出生の方限定)

小生の結論 

 相続後生じる様々な手続き(略してソウ活)が段取り良くスムーズに行くたった1つのコツは、法定相続人の登記制度を利用すること。

 小生の実務経験上、これを出来うる限り最速に行うことが、相続税の申告に至るまでの様々な「そう活」を制することに。次の3つが、その理由。

 ① 遺族各人が、同時に機械的に行える

 ② 後々必ず使う情報収集の前倒し

 ③ 様々な手続きに使う情報収集の前倒し 

 

得られる効果

 登記終了後は、手続きごとに確定した法定相続人の証明として利用できる。その結果、提出書類が激減し毎回書類を集めたり交付を受けたりする必要がなくなるからコスパ最強と言える。

この制度は、作られて日がまだ浅いことから専門家の中でも認知度が低い。国が相続手続き簡略化を目的として作ったのだから、利用しないのはもったいない。

 ・預金口座凍結の解除

 ・年金の各種手続き

 ・様々な名義変更

 ・土地建物の相続登記

 ・相続税の申告

 などなど、あらゆる手続きに証拠書類の一つとして提出しましょう。

 

残念なところ

 現在この制度は、被相続人及び相続人の内にお一人でも外国籍や出生時に日本に戸籍がない時期がある方(帰化された方など。)がいらっしゃる場合、利用できない。

 私見だが、小生はむしろ日本に戸籍のない期間が存在する人の証明を補うことの方が重要ではないかと思っている。しかも、この先急激な国際化を避けられない我が国の未来を思えば、実に不公平なこの状態を解消すべきであると考えている。

 

【ザックリ解説】

〇実際の手続き編ーーーーーーーーーーーーーー

ステップ1

 相続人の皆さんが共同で、適当な紙に(コピー用など)被相続人(遺産を残した方)を中心にした法定相続人(遺産を受け継ぐ方)の家系図を書きます。

(相続順位)被相続人から見て、当てはめます。

 原則:配偶者は、生存する場合必ず相続人となる。

 第一順位 子、孫

 第二順位 父母、祖父母(第一順位がいない場合)

 第三順位 兄弟姉妹(第二順位がいない場合)

 

(例)相続人が、配偶者と子供一人のケース

例の場合、子は法定相続人の第一順位であるから、家系図は被相続人と配偶者及び子の3名を記載することとなる(ご自分のケースが特殊な場合は「法定相続人」をキーワード検索すると色々参考ページがでますよ)。

 

ステップ2 戸籍謄本の取得

 次に、家系図の登場人物の全員の方が(被相続人のものは相続人のおひとりが代表で)同時期にできる個別の手続きです。この書類がそろったところで法定相続人を確定し手書きした家系図が法的に正しいか確認します。

具体的には、相続人ごとに、次の書類の交付を受けます。

1 その出生から現在まで(あるいは死亡まで)の連続する戸籍及び戸籍の付表の謄本

2 住民票(死亡の場合は除票)

※小生は、書類の一覧表を作って膨大な数の書類を管理しています。

 

ステップ3 法定相続人一覧表を作る

① 手書きの家系図の確認

 被相続人の戸籍を出生から死亡までを読み込み、手書きの家系図の内容どおりであることを確認する。

② 家系図に誕生日や現住所など戸籍や住民票の情報を書き加えた「法定相続人一覧表」を作成する。

コラム 

 現代は、夫婦関係や親子関係が複雑な時代。生涯を通して戸籍を眺めると、離婚、再婚や国際結婚といった複雑な婚姻関係だけでなく、前妻との間の子、認知した子、養子や出生前に亡くなった子など、よく知らされていなかった家族関係が判明し、法定相続人の構成が一変する場合が多々ありますのでご注意を。

 

ステップ4 登記する

 相続人のおひとりが代表して、次の書類と印紙を買うお金若干を持参のうえ地元所管の法務局に登記に行く。

 ・法定相続人一覧表

 ・戸籍及び戸籍の付表の謄本(全員分)

 ・住民票及び除票(全員分)